裁判で判決出たあと控訴してみた(民事事件 広島高等裁判所に控訴)

過去2回、裁判の記事を書いています

トラブルの行き着くところは、裁判・・・な、お話

裁判・・・な、お話 2  売買?請負?委託?

と、なんだかよくわからない内容を2回書いています。
今回はこの民事裁判の続きです。
 
この裁判の判決は、今年の梅雨の時期に出ていました。
内容を細かく書いても面白くなりそうにないので、判決後の強制執行停止や供託も含めた流れを書いておこうと思います。

一審の判決の内容は?

一審では、被告(私)の慰謝料が認定(30万円の減額)されました。
 
悩んだ末に、勉強がてら自分で控訴してみようと思い、広島高等裁判所に控訴することにしました。

以下、流れを忘備録として簡単に記しておこうと思います。

一審判決が出る(地方裁判所)
→ 控訴状を一審の裁判所に提出
→ 控訴理由書提出(今回は広島高等裁判所に送付)
→ 強制執行停止決定の手続き(一審の裁判所)
→ 強制執行停止決定の条件に従い供託金の払い込み
  (ネットで入金した後で法務局の支部に出向き書類をもらう)
→ 一審の原告(相手側)から附帯控訴がなされる
→ 準備書面提出(今回からこちらが控訴人、相手が被控訴人)
  
→ 広島高等裁判所で弁論。弁論終了→和解の勧告
→ 当日、和解受け入れ
→ 1ヶ月後、和解で再度、広島高等裁判所に

※ 和解に対しての注意
強制執行停止決定に伴い供託している場合、供託金を取り戻すのが非常に面倒という記載をネットでいくつか見かけたため、必ず・・・

「強制執行停止決定申立事件について供託した担保の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない」の一文を入れてもらうこと。

→ 和解が確定した後、一審の裁判所に供託原因消滅証明申請書を提出
→ 担保取消決定と供託原因消滅証明申請書が裁判所から発行される
→ 供託した法務局の支部に電話で手続きや必要書類の確認
→ 供託原因消滅証明申請書と印鑑を持って供託した法務局の支部に行く
  (供託金の取り戻し方法は他にも2パターン程度あり)
→ 3日後くらいに申請した銀行に預け入れた供託金が振り込まれる(ネット銀行OK)

3円利息がついてました。やったね(やってない)

まとめると面倒

というわけで、ネットで調べながらなんとかできましたが、書類の作成が特に面倒でした。裁判で準備書面とか書いたことなかったし。証拠説明書は作らないといけないし・・・。
弁護士さんに頼んだらトータル30~50万円したでしょうから、そこをどう考えるかですね。
個人的には、訴訟額がそこまで大きくなくて、自分が頑張れる訴訟内容ならやってみてもいいかなと思います。

参考文献

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