裁判・・・な、お話 2  売買?請負?委託?

前回の続きが先日ありました。

未だ係争中ですので、少しだけご報告を・・・。
その前に、1つご注意を。ワタクシ、法律については素人でございます。勘違い思い込みなどが存分に入っておりますのでフィクション的な感覚でお読みください。

さて、先日から電話会議システムで裁判は開かれています。ちなみに非公開。

本件は移送により周南地方裁判所に移された後
・被告(私)の準備書面(1)が提出され
・それに伴い、原告が準備書面(1)を提出。
 その中で「本件被告提出の準備書面(1)についての反論」が述べられています。
・そして先日、被告は準備書面(2)を提出しました。

このような感じでどうも進んでいくようですね。
準備書面(1)(2)と必ずしもしなくても良いようですがわかりやすい書類作りが必要なようです。

参考書は

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こちらです。建築関係の事案については専門性を有するために、きちんと弁護士さんにお願いしたほうが良いようです。今回はここでいう専門性には当たらないと私は思っていますので、一人でやってみています。

裁判長から相手側(原告)に・・・

「請負ではないのですか?法律構成を検討してください」
との発言がありました。

なんだか注意されてるなぁとの印象だったので終わってから調べました。
どうやら相手側は、売買契約書を結んでいるから売買契約であり請負契約ではないという主張のようです。
おそらく・・・
重要なところだと思うのですが、これにしっかり気がつけないのが、私一人で戦っているデメリットなんでしょう。

ただ契約書がそうなっていても、やっていることは建築の請負契約ですので、もう少しはっきりと主張された時にはきちんと反応できたとは思います。

売買契約に関する民法の定め

“売買”については民法第555条で次のように定めています。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約に関する民法の定め

“請負”という言葉を民法第632条では次のように定めています。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買は所有権を移転すれば良いのに対し
請負はその仕事を完成させなければなりません。また瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を負います。
委託はまた性質が異なります。

相手側は次にどのような主張をしてくるのでしょう。

役所に提出した書類について

建物の建築に対しては、基本的に建築確認申請を提出します。

今回、原告は被告の同意なく申請書や委任状を偽造し、契約時とは別の図面を提出しています。(有印私文書偽造・同行使罪で刑事告発済)

準備書面の中に「提出した後に被告に同意を得た」との記載があったことに、私が反論をしていましたので、裁判長からは「提出した後に同意を得た、押印をしたとのことで時系列がおかしいです。確認されてください」との発言がありました。

10分程度で終了

とまぁ、2つほど裁判長からコメントが出た程度で時間的には10分くらいで終了しました。
原告の主張は、次回期日の一週間前までに提出されます。

喧嘩にならないように努力するけれども

私の仕事のメインは不動産の仲介業です。
仲介業とはなんぞやと聞かれると、答えが広くて窮してしまいます。

業者さんによってはその時だけ仲を取り持つだけのところもあるでしょう。間違いではないです。

私は仲介業という仕事の中には、争いの芽を摘んでおくことも含まれていると思っています。トラブルになりそうな可能性があれば、その点、お話をしますし、場合によっては中止するよう助言します。

不動産に限らず、お客さんが知らないことを良いことに必要でない費用を見積もりに入れたり、根拠がないことをさも根拠があるように言い、丸め込んでくる業者もあるでしょう。そこに気付き、除外するのも私の仕事です。(数件確認されています。確認された時点で一切ご紹介しません)

そして残念かな、何らかのトラブルになってしまった時には、味方になり、助言をし策を練り、解決の手助けをします。

今回の経験が今後に少しでも活かせれば良いと思っています。
裁判はまだまだ続きます。

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